当社では住宅の保証に真剣に取り組んでいます。
しっかり保証します | |
法律で義務づけられている10年保障はもちろんのこと、仕上げの剥離、建具の変形など特定の不具合に対しても独自の短期保証を行っています。 |
技術サポートを受けています | |
この制度で私たち登録業者は、年に一度登録の更新が必要です。更新にあたっては、一定期間内に「講習会」を受講することが義務づけられ、住宅保証機構より技術サポートなどを受けています。 |
万が一のことまで考えています | |
万が一自らが倒産した場合でも、一定の保証が確実に行えるよう、保証の裏付けのある住宅保証機構の住宅性能保障制度を利用しています。 |
設計施工基準を定めて、保証のための性能を確保しています | |
・ 住宅保証機構では、一定の性能水準を確保する為に、設計施工基準を定めています。 また、この基準に沿ってきちんと施工が行われているかを確認するため、現場検査を実施しています。 ・ 住宅保証機構では、住宅登録申請されたすべての住宅に対して現場審査を義務づけ、これに合格したものを保証住宅として登録します。 |
住宅取得の皆様は、10年間無料で補修が受けられます | |
万が一自らが倒産した場合でも、一定の保証が確実に行えるよう、保証の裏付けのある住宅保証機構の住宅性能保障制度を利用しています。 |
一戸建住宅 | 一戸建住宅・共同住宅 |
短期保証の部分は、 この制度独自の保証サービスです。 |
長期保証の部分は、 法律で決められた内容を十分にカバーしています。 |
※このように当社では、10年住宅性能の制度のもと、徹底したアフターサービスを行っております。
法律では住宅供給者が新築住宅の瑕疵保障を10年間にわたり行うことを義務づけられています。
対象となる部分 | 新築の基本構造部分 基礎・柱・床・屋根等 |
請求できる内容 | 修補請求 賠償請求 解除…売買契約の場合でも補修不能な場合に限ります。 ※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可 |
瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化 ※短縮の特約は不可 (義務化前は10年未満に短縮可能でした) |